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最高裁判所第三小法廷 昭和50年(オ)1227号 判決 1979年4月17日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人河野春吉、同三好剛三郎の上告理由について

理事は任期満了による退任後も後任者が就任するまで理事の職務を行うものとする旨の財団法人の寄附行為の規定は、理事全員が退任した場合だけでなく、理事の一人が退任しその後任者が選任されなかつたため寄附行為所定の定員が欠けた場合についても適用がある、と解するのが相当である。これを本件についてみると、原審の適法に確定した事実によれば、被上告人財団法人洗心会の原始寄附行為一五条三項には「役員ハ任期満了スルモ後任者就任スル迄其職務ヲ行フモノトス」との規定があるところ、被上告人財団法人洗心会の理事四名のうち平田市松についてはその任期満了時に後任者が選任されておらず、また、その他の理事についてはそのいずれもが昭和三七年三月一〇日ごろまでに死亡していたがその後任者が選任されていなかつたというのであるから、平田は、自己の任期満了時にかりに理事に再任されなかつたとしても、後任者が選任されなかつたことにより前記寄附行為の規定に従つて引き続いて理事の職務を行うことができたものであり、また、他の理事が死亡した時にその後任者が選任されなかつたことにより右規定に従つて他の理事の職務を行うことができたものであつて、結局、右昭和三七年三月一〇日ごろにおいては一人で理事の職務を行う権限を有していたものということができる。これと同旨の原審の判断は正当であり、所論のいわゆる理事曠欠に関する主張は理由がない。その他、所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない(ただし、原判決一二枚目裏七行目に「一八日」とあるのは、「八日」の誤記と認める。)。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 環 昌一 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己 裁判官 服部高顕 裁判官 横井大三)

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